相定法度、
糟屋之郷八幡御社頭、於左右前後、竹木不可剪、并馬不可繋候事、
喧嘩口論不可致候事、并殺生放火事、
出陣之砌、松山家中衆、別而如斯之法度、致覚語、以下之者共ニ、堅可申付候事、
右三ケ条、有違犯之輩者、以書付、都筑豊後守所へ可申来候、其断明白可申付候、仍如件、
天正九辛巳年五月十日
能登守長則華押
別当法禅坊
→戦国遺文 後北条氏編2237「上田長則法度写」(新編相模国風土記稿大住郡三)
あい定める法度。糟屋郷八幡の社頭、前後左右において、竹木を切ってはならない。並びに馬をつないでもならないこと。喧嘩・口論をしないこと。並びに殺生・放火も同様のこと。出陣の際に、松山家中の衆は特にこのような法度を覚悟して、配下の者に堅く指示するように。右の3箇条に違反した輩がいたら、書面にして都筑豊後守のところへ持ってくるように。明白に判断するよう申し付けています。