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今川氏真、及部六郎左衛門に、三河国吉田郷内の地を給与する

参州吉田之郷戸田主殿助同心中条又助給恩地十五貫文之事

右、百姓吉田九郎左衛門彼員数近年令隠田、三貫文致蔵入、其外私曲之旨申之条、去年以印判申付候処、難渋之由、太以曲事也、然者彼田地請取之、参貫文者如近年令蔵入、十二貫文者為給恩令扶助之条、令同心于主殿助、陣番奉公相勤、近年九郎左衛門令私曲分、令勘定可請之、若又主殿助同心於相離者、別人仁可申付者也、仍如件、

永禄五壬戌年九月朔日 上総介判

及部六郎左衛門とのへ

→静岡県史 資料編7「今川氏真書状」(関沢文書)

 三河国吉田郷で、戸田主殿助同心である中条又助の給恩地15貫文のこと。右は、百姓の吉田九郎左衛門は近年隠田を保有し、3貫文を蔵入とした。その他勝手なことを言っていたので、去年印判で通達していたところ、納付を遅らせたとのこと。大変宜しくない。であるから、あの田地は召し上げることとし、3貫文は近年と同じく蔵入とさせる。12貫文は給恩として扶助させる。主殿助の同心として陣番の奉公を勤め、近年の九郎左衛門が横領したものは算出して領収するように。もし主殿助同心が離れてしまうなら、別の人間を充てること。

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