駿河国下方内大塚郷雅村太郎左衛門尉為久名主職此内神尾右京亮譲分共、并新屋名等之事
右、代々証文近日逢盗賊失却云々、縦従他之手雖出之、不可有許容、兼又親類割分事、於令同心者可為如前々、至于有異儀者、為久宜様可相計、定納年貢納所以下等者、可為如年来之状如件、
大永八戊子年八月七日
五郎(花押)
雅村太郎左衛門尉殿
→静岡県史「今川氏輝判物写」(判物証文写附一・内閣文庫所蔵)
駿河国下方の大塚郷、雅村太郎左衛門尉為久の名主職(神尾右京亮遺産含む)、並びに新屋名などのこと。右は、代々の証文を最近盗賊に逢って紛失したという。(証文が)たとえ他の者から提出されたとしても、許容はしない。兼ねてからの親類の財産分割のことも、同心させた上は前々からの通りとせよ。異議があれば、為久がよいように処置し、規定の年貢額などは年来定めた通りとする。