遠江国西手中尾生城、二俣近江就上表中、斎藤四郎衛門依申、長能ニ申付就、然者西手知行分、如二俣時為不入可所務、并奥山之儀領掌訖、彼地之下人等引付致所務、有在城可励忠節者也、仍如件、
天文四年乙未年十月十八日
氏輝 判
匂坂六郎五郎殿
→静岡県史「今川氏輝判物写」(今川一族向坂家譜)
遠江国西手の中尾生城は、二俣近江守の報告書の中で斎藤四郎衛門が報告したことにより、長能に(守備を)申し付ける。ということで西手の知行分は二俣の時のように不入とし領有するように。同時に奥山のことは了解した。あの地の下人たちを裁断して領有し、在城して忠節に励むように。