三河国安城の与二郎ひろ定、深溝松平家への年貢納入を約束する

こゝもとなりかにて弐十俵、明年よりいらんなくしんしやう申へく候、すこしも無さた申ましく候、そのためこ一筆申候、かしく、 天文十三年 十一月十一日 ひろ定(花押) (ウワ書)「(墨引)ふかうす殿御上さま 参 人々御中    三河国安城の与二郎ひろ定、深溝松平家への年貢納入を約束する

今川義元、三河国山中七郷に昨年以前の質物の返済免除を認める

去年一乱以前借物之事、就敵筋者、縦雖有只今免許不及返弁、先当年貢急度可弁済物也、若就旧借之儀有入催促使輩者、彼使不及許容、依注進可加下知者也、仍如件、 天文十六 九月二日 山中七郷 其外医王山知行分 →愛知県史 資料編1 今川義元、三河国山中七郷に昨年以前の質物の返済免除を認める

検証a24:岡崎の帰属

 主に今川氏から見た『岡崎』の帰属について列挙。天文後半から永禄初頭までをまとめたが、その動向は一定ではない。 1548(天文17)年3月11日 不明 織田方に攻囲・接収? 仍三州之儀、駿州無相談、去年向彼国之起軍、安城 検証a24:岡崎の帰属

今川義元、奥平定能・同貞友に、三河国山中の新知行を安堵する

参河国山中新知行之事 右、医王山取出割、就可抽忠節、以先判充行之上、当国東西鉾楯雖有時宜変化之儀、彼地之事、永不可有相違也、弥可専勲功状如件、 天文十六 八月廿五日 今川義元也 治部大輔判 作手仙千代殿 藤河久兵衛尉殿 今川義元、奥平定能・同貞友に、三河国山中の新知行を安堵する

今川義元、野々山甚九郎の三河国今橋城での忠節を賞し、細谷郷を与える

■年於参河国今橋城、令内通存忠節、任契約之旨、細谷代官并給分■拾貫文令補任之、 右、任雪斎契約之旨、所充行之也、■可抽忠節之状如件、 天文十六 二月三日 治部大輔(花押影) 野々山甚九郎殿 →愛知県史 資料編10「今川義 今川義元、野々山甚九郎の三河国今橋城での忠節を賞し、細谷郷を与える