参河国山中新知行之事
右、医王山取出割、就可抽忠節、以先判充行之上、当国東西鉾楯雖有時宜変化之儀、彼地之事、永不可有相違也、弥可専勲功状如件、
天文十六
八月廿五日
今川義元也 治部大輔判
作手仙千代殿
藤河久兵衛尉殿
→愛知県史 資料編10「今川義元判物写」(松平奥平家古文書写)
三河国山中新知行のこと。右は、医王山砦の際、忠節にぬきんでるべきことについて、先の判形をもって給与の上、当国は東西の紛争で時によって変化があるとはいえ、あの地のことは永く相違ないように。ますます勲功を専らにするように。