■年於参河国今橋城、令内通存忠節、任契約之旨、細谷代官并給分■拾貫文令補任之、
右、任雪斎契約之旨、所充行之也、■可抽忠節之状如件、
天文十六
二月三日
治部大輔(花押影)
野々山甚九郎殿
→愛知県史 資料編10「今川義元判物写」(野々山文書)
先年(?)三河国の今橋城にて、内通し忠節を発揮した。契約内容の通り、細谷の代官職と給地数十貫文を与える。
右のように雪斎の契約通りに地所を給与する。ますます忠節にぬきんでるように。
■年於参河国今橋城、令内通存忠節、任契約之旨、細谷代官并給分■拾貫文令補任之、
右、任雪斎契約之旨、所充行之也、■可抽忠節之状如件、
天文十六
二月三日
治部大輔(花押影)
野々山甚九郎殿
→愛知県史 資料編10「今川義元判物写」(野々山文書)
先年(?)三河国の今橋城にて、内通し忠節を発揮した。契約内容の通り、細谷の代官職と給地数十貫文を与える。
右のように雪斎の契約通りに地所を給与する。ますます忠節にぬきんでるように。