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今川義元、三河国山中七郷に昨年以前の質物の返済免除を認める

去年一乱以前借物之事、就敵筋者、縦雖有只今免許不及返弁、先当年貢急度可弁済物也、若就旧借之儀有入催促使輩者、彼使不及許容、依注進可加下知者也、仍如件、

天文十六

九月二日

山中七郷

其外医王山知行分

→愛知県史 資料編10「今川義元朱印状写」(松平奥平家古文書写)

 去る年の一乱より前の借財のこと。敵方の者はたとえ直近の免許があったとしても返済しなくてよい。まず今年の年貢を取り急ぎ納付するように。もし古い借財を催促する者がいたら、その使いは受けなくてよい。報告があれば指示を出すであろう。

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