今度依忠節、当城扶助員数、代官等為替地、細屋郷可被捕任也、出仕之上御判■■沙汰者也、仍如件、

 天文十五

 十二月十四日

 雪斎 崇孚判(花押影)

 野々山甚九郎殿

右ハ折紙也、

→愛知県史 資料編10「太原崇孚判物写」(野々山文書)

 この度の忠節により、当城へ兵を増派する。代官などの替地として、細谷郷を補任するであろう。出仕の上で判形を沙汰するものである。

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