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タグ «判物»

織田達成、尾張国熱田の加藤順盛に、商売上の諸権益ならびに財産を保証する

右遣候免許之旨、相違有間敷上者、於向後、為何闕所方、年記・徳政・国役・要脚・質物以下懸申候事雖有之、一切諸事令免許、此方諸奉公人、其方者と喧嘩口論有共、其相手対一人、遂糾明可申付候、并諸事使入事、其方家来馬荷物郷質取事、 …

織田信勝、尾張国熱田の加藤順盛に、商売上の諸権益ならびに財産を保証する

就商買之儀、徳政・要脚・国役・年紀并永代買得田畠・屋敷・浜野方・所当色成・公方年貢并上年貢以下之事、或売主闕所方、或披官等退転、不遂糾明使入之事并信秀任先判之旨免許舟之事、付沙汰、任代々旨令免許候、并商買之儀候之条、縦盗 …

織田信長、尾張国熱田の加藤延隆・資景に、商売上の諸権益ならびに財産を保証する

就商買之儀、徳政・年紀・要脚・国役事、令免許之訖、并永代買得之田畠・屋敷・野浜等義、縦売主或闕所、或雖為披官退転、不可有異儀、然者年貢・色成・所当・上年貢事、任証文之旨、可有其沙汰、并質物之義、雖為盗物、蔵之不可成失墜、 …