参河国額田郡岡崎内菅生大仙寺之事
一 東者限沢渡、西者限小縄手田端、南者限往復道谷合末迄、北者限田端、令寄附之事
一 殺生禁断之事 付不入之事
一 寺内門前棟別押立諸役等、免許之事
一 寺内門前竹木見伐、令停止之事
一 詞堂米銭、不可有徳政之沙汰事
右条々、芝原令開発、新建立之条、永所令領掌也、不可有相違、雖有先判、令失却之上、重及判形了、若至于後々年、彼失却之判形出之、就有譲状之由申掠輩者、遂糾明可加成敗者也、仍如件、
弘治弐年
六月廿一日
治部大輔(花押)
大仙寺俊恵蔵主
→愛知県史 資料編10「今川義元判物」(大泉寺文書)
三河国額田郡岡崎内の菅生大仙寺のこと。一、東限は沢渡、西限は小縄手田端、南限は往復道の谷合の末、北限は田端としてこれを寄付すること。一、殺生禁断のこと。また不入のこと。一、寺内・門前は棟別銭・徴発・労役賦課などを免除すること。一、寺内・門前は竹木の伐採を停止すること。一、祠堂米銭は徳政の対象としないこと。
右の条項、芝原を開墾して新たに村を立てたので末永く掌握させるものである。相違があってはならない。先行する判形があったが紛失したとのことで重ねて判形を出す。後々に至り、あの紛失した判形が出てきて、譲り状があると虚偽の申請をする者があるならば、取り調べて成敗を加えるものである。