今度大蔵以弄、此方へ御同心祝着候、如約束為給知百貫之分進置候、然者鷹落名田・野羽之前々の給分、不入ニ進之候、此両所相改、其都合ハはすみ所々ニ而引替、百貫之首尾ニ可被執候、猶委細阿大可申候、弥々御走舞候て、三木落居候やうニ憑入候、於末代給知不可有相違候、仍如件、
天文十弐卯
八月十日
岡三 広忠(花押)
内藤甚三殿
→愛知県史 資料編10「松平広忠判物」(内藤文書)
この度大蔵が調略したことでこちらへ同心され、祝着です。約束のように100貫文分の給地を与えます。ということで高落の名田・野羽の前々の給分は不入とします。この両所を改めて、その合計は『はすみ』の所々へ引き替え、100貫となるよう執り行ないます。さらに詳しくは阿部大蔵が申し上げるでしょう。ますます奔走して、三木が落居するようにお頼みいたします。末代まで給地は相違があってはなりません。