今度計策之儀、令入魂者、先約不可有相違候、若露顕之上、為在所退出者、於于信州三百貫之地、必可相渡者也、仍如件、

拾月朔日

信玄(花押)

諏訪宰相

→戦国遺文 武田氏編「武田信玄判物」(武井文書)

1561(永禄4)年に比定。

 この度の計略のこと。昵懇にするならば、先の約束は相違ないでしょう。もし露顕して在所を退出させられたら、信濃国で300貫文の土地を必ずお渡しします。

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