今度計策之儀、令入魂者、先約不可有相違候、若露顕之上、為在所退出者、於于信州三百貫之地、必可相渡者也、仍如件、
拾月朔日
信玄(花押)
諏訪宰相
→戦国遺文 武田氏編「武田信玄判物」(武井文書)
1561(永禄4)年に比定。
この度の計略のこと。昵懇にするならば、先の約束は相違ないでしょう。もし露顕して在所を退出させられたら、信濃国で300貫文の土地を必ずお渡しします。
今度計策之儀、令入魂者、先約不可有相違候、若露顕之上、為在所退出者、於于信州三百貫之地、必可相渡者也、仍如件、
拾月朔日
信玄(花押)
諏訪宰相
→戦国遺文 武田氏編「武田信玄判物」(武井文書)
1561(永禄4)年に比定。
この度の計略のこと。昵懇にするならば、先の約束は相違ないでしょう。もし露顕して在所を退出させられたら、信濃国で300貫文の土地を必ずお渡しします。