[印文「帰」]するかの国さわたのかうのうち、にしふん五とうせんゑもんあいかゝゆるてんはくやしきの事
右、きたかわ殿御とき、けんちあつて御さためのことく、百六十三くわん六百文ねんくいけさういなくなつしよせしめ、ひやくしやうしきとして、あいかゝへへし、もしよこあいよりかのかゝへのふんのそむやからありといふとも、さういあるましきものなり、仍如件、
享禄二[己丑]
十二月七日
五とうせんゑもんとの

→戦国遺文 今川氏編465「寿桂尼朱印状」(沼津市西沢田・後藤文書)

 駿河国沢田郷のうち、西分で五藤せん衛門が保持する天白屋敷のこと。右は、北川殿の頃に検地があってお定めになった通り、163貫600文の年貢以下相違なく納所させて、百姓職として保持するように。もし横合いよりその保持に背く輩がいたとしても、相違があってはならない。

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