敵働由候間、他所へ兵粮為無御印判、一駄も越ニ付者、見逢ニ足軽ニ被下候、其身事者、可被掛磔、小屋之義者、金尾・風夫・鉢形・西之入相定候、十五已前六十已後之男、悉書立可申上者也、仍如件、
辰[朱印「翕邦把福」]十月廿三日
三山 奉
阿佐美郷 井上孫七郎殿
→戦国遺文 後北条氏編1102「北条氏邦朱印状」(井上文書)
1568(永禄11)年に比定。
敵が出撃したとのことなので、ご印判がなく他所へと1駄でも送ったら、見つけ次第足軽に引き渡される。その身柄は、磔に掛けられるだろう。小屋のことは、金尾・風夫・鉢形・西之入に決められています。15歳以下、70歳以上の男性は、全員書き出して報告するように。