塩荷可押所定事、
栗崎・五十子・仁手・今井・宮古島・金窪、かんな川境牓示ニ可取之候、然者、深谷御領分榛沢・沓かけ并あなし・十条きつて、しほ荷おさへ候事、かたく無用候、為其、重而申出者也、如件、
猶以、半年者、忍領分ニて少も不可致狼藉候、以上、
辰[「翕邦把福」朱印]十二月朔日
長谷部備前守
→戦国遺文 後北条氏編2202「北条氏邦朱印状」(長谷川文書)
天正8年に比定。
塩荷を押収すべき所の定め事。栗崎・五十子・仁手・今井・宮古島・金窪は、神流川の境を境界として取り上げますように。ということで、深谷のご領分の榛沢・沓掛、並びに『あなし』・十条を切って、塩荷を押収するのは絶対にないように。そのために重ねて指示するものである。なお半年は忍領分では少しの狼藉もないように。