其方相抱なくるミの城へ、今度北条境目者共令手遣、物主討果、彼用害北条方江法之之旨候、此比氏政可致出仕由、最前依御請申、縦雖有表裏、其段不被相搆、先被差越御上使、沼田城被渡遣、其外知行以下被相究之処、右動無是非次第候、此上北条於出仕申も、彼なくるミへ取懸討果候者共於不令成敗者、北条赦免之儀、不可在之候、得其意、境目諸城共、来春迄人数入置、堅固可申付候、自然其面人数入候者、小笠原・河中嶋江も申遣候、注進候て召寄彼徒党等、可懸留置候、誠対天下、抜公事表裏仕、重ゝ不相届動於在之者、何之所成共、境目者共一騎懸ニ被仰付、自身被出御馬、悪逆人等可被為刎首儀、案之中被思召候間、心易可存知候、右之境目、又ハ家中者共ニ此書中相見、可成競候、北条一札之旨於相違者、其方儀、本知事不及申、新知等可被仰付候、委曲浅野弾正少弼・石田治部少輔可申候也、
十一月廿一日[秀吉朱印]
真田安房守とのへ

→小田原市史 中世I 732「豊臣秀吉朱印状」(長野市真田宝物館所蔵・真田文書)

天正17年に比定。

 あなたが保持する名胡桃の城へ、この度北条の境目の者が出てきて物主を討ち果たした。あの要害は北条方へ乗っ取られたということです。この頃に氏政が出仕するだろうとのことを以前から申し出ていたので、たとえ裏切りがあったとしてもそのことは構わないと、先にご上使を沼田城に派遣し、その他知行以下を細かく調べたところです。それが右の働きをして是非もない次第です。この上で北条が出仕しても、あの名胡桃を攻撃して討ち果たした者たちを成敗しないことには、北条を赦免することはありません。その意図を得て、境目の諸城へ来春まで部隊を入れて置き、堅固に申し付けるでしょう。万が一そちら方面に部隊を配置するなら、小笠原・川中島へも指示します。報告して、あなたの郎党を召し寄せて留め置いて下さい。本当に天下に対し、不正と裏切りをしでかし、重ね重ね不届きな働きがありました。ですから、どの場所であっても境目の者たちは一騎懸けを命じられ、自身お馬を出され、悪逆人らの首をはねようとのこと。案の中のお考えなので、ご安心下さい。右の境目、または家中の者たちにこの書面を見せて、競わせて下さい。北条が書面において違うなら、あなたのことは、本知行は言うに及ばず、新知行などもお出しになるでしょう。詳しくは浅野弾正少弼・石田治部少輔が申します。

Trackback

no comment untill now

Sorry, comments closed.