[懸紙ウワ書]「真田安房守とのへ」
去廿四日書状、今日廿九披見候、箕輪城之儀、羽賀信濃守追出、保科居残、城相渡ニ付て、羽柴孫四郎同前ニ請取之由尤候、小田原之儀被取籠、干殺被仰付故、隣国城ゝ命之儀御侘言申上候、被成御助候、城ハ兵粮鉄炮玉薬其外武具、悉城ニ相付渡し候、家財ハ少ゝ城主ニも被下候間、成其意、箕輪之儀も、玉薬其外武具兵粮以下、少も不相違様ニ、入念可請取置候、次在ゝ所ゝ土民百姓共還住之儀、被仰出候、其許堅可申触候、東国習ニ、女童部をとらへ売買仕族候者、後日成共被聞召付次第、可被加御成敗候、若捕之置輩在之者、早ゝ本在所へ可返置候、万端不可有由断候、猶以此節之儀候条、辛労仕、弥可抽粉骨儀肝要候、委曲石田治部少輔可申候也、
卯月廿九日
 [秀吉朱印]
真田安房守とのへ

→小田原市史 資料編I 828「豊臣秀吉朱印状」(長野市真田宝物館所蔵真田文書)

天正18年に比定。

 去る24日の書状を今日29日に拝見しました。箕輪城のこと、垪和信濃守又八郎を追放して保科正直が居残って城を渡したことについて、前田利長が同前に受け取ったとのこと、もっともなことです。小田原は取りこめられて干殺しにすると仰せになった故に、隣国の城々の助命嘆願を申し上げました。お助けになられます。城にある兵糧・鉄砲・玉薬その他の武器、全てのその城に付けたまま渡します。家財は少しなら城主へも下されるので、その意図により、箕輪のことも、玉薬その他の武器・兵糧以下は、少しの相違もないように、念を入れて受け取りますように。次に、村々の百姓たちを原住所に戻すことを仰せ出しになっています。あなたは強く言って回るように。東国の習性として女性・子供を捕らえて売買する者がいたら、後日であっても聞き次第にご処罰が加えられるでしょう。もし捕らえ置かれている輩がいたら、早々に原住所へ帰しておくように。何についても油断があってはなりません。更に、この時のことですから、辛くてもますます粉骨にぬきんでることが大切です。詳細は石田治部少輔三成が申すでしょう。

Trackback

no comment untill now

Sorry, comments closed.