坪付(大内輝弘花押)

防刕山代之内生見郷

一所 百石足 佐波善太郎先知行

一々 百五十石足 桑原惣領源三郎跡

芸州佐東郡新山

一々 拾石足 山田新三郎跡、是者

 高萩才千代御扶助之

 但於子細御奉公有之

永禄十弐年六月廿四日

 清水寺 尊恕(花押)

真光院

弘中弾正忠殿

[裏書]
付之前、被成 御分別、袖仁被居御判候、以御本意之上、可被相調之旨候、仍尊恕多年被守 御本意、当時至御行之砌、御労功無比類之条、為其賞、被対弘中一家、被成 御加恩候、弥御忠儀肝要之由、依仰裏書如件、
同日
 弘中 弾正忠(花押)
 松永 二郎左衛門尉(花押)
 江木 治部少輔(花押)

→豊前市史資料編15「大内輝弘知行宛行坪付」

 坪付け。周防国山代のうち生見郷。一所、100石宛て。佐波善太郎知行。一所、150石宛て。桑原惣領源三郎の跡。安芸国佐東郡新山。一所、10石宛て。山田新三郎の跡。これは高萩才千代のご扶助として。但し事情があればご奉公がある。

 坪付け一覧。ご判断なさり、ご判を袖に据えられました。本意の達成をもって、調整なさるでしょう。よって尊恕は多年ご本意をお守りになって、この時に作戦をする際、ご苦労は比類がありません。その褒美として、弘中一家に対して、ご恩を加えられます。ますますのご忠義が肝要とのことです。よってこのように裏書をします。

祝田御年貢納所之事
 此内 八貫五百文 井料引物
    弐貫五百文 大明神修理田
合百廿貫文者、
  廿五貫文 こい田けんミ所
  九百文 殿田御代官免
  九百文 太藤馬
  十五貫文 小野源一郎殿
  参貫文 小野但馬殿
  廿五貫文 御一家中
  参貫文 禰宜免

永禄七年[甲子]七月六日

→戦国遺文 今川氏編1998「井伊次郎法師年貢割付」(浜松市北区細江町中川・蜂前神社文書)

端裏貼紙に「永禄七年甲子七月六日割付 万千世様御証文」とある。

龍潭寺寄進状之事
一 当寺領田畠并山境之事、南者下馬鳥居古通、西者かふらくり田垣河端、北者笠淵冨田庵浦垣・坂口屋敷之垣、東者隠龍三郎左衛門尉源三畠を限、如前々可為境之事、
一 勝楽寺山為敷銭永買付、双方入相可為成敗之事、同東光坊屋敷々銭永代買付、縦向後本銭雖令返弁、永代之上者、不可有相違候、同元寮大泉又五郎、彼三屋敷并横尾之畠、大工淵畠田少、門前崎田少、大内之田、桧岡之田、為敷銭拾七貫五百文、永代可為買付之事
一 蔵屋敷前々有由緒、令寄進也、同与三郎屋敷一間、同矢はき屋敷、是ハ只今仙首座寮屋敷也、隠龍軒者道哲之為祠堂、屋敷一間、瓜作田一反、同安陰・即休両人為祠堂、瓜作田弐反、同得春庵屋敷一間、可為寮舎之事
一 白清院領、為行輝之菩提処、西月之寄進之上者、神宮寺地家者、屋敷等如前々不可有相違之事
一 円通寺二宮屋敷、南者道哲卵搭、西者峰、北者井平方山、東者大道、可為境也、北岡地家者、屋敷田畠不可有相違之事
一 大藤寺黙宗御在世之時、寮舎相定之上、道鑑討死之後、雷庵以時分大破之上、相改永可為寮舎之事
一 祠堂銭買付并諸寮舎・未寺祠堂買付、同敷銭一作買之事、縦彼地主給恩雖召放、為祠堂銭之上者、澄文次第永不可有相違之事
一 寺領之内、於非法之輩者、理非決断之上、政道担那候間可申付、家内諸職等之事者、為不入不可有旦那之綺之事
右条々、信濃守為菩提所建立之上者、不可有棟別諸役之沙汰、并天下一同徳政并私徳政一切不可有許容候、守此旨、永可被専子孫繁栄之懇祈者也、於彼孫不可有別条也、仍如件、
永禄八[乙丑]年 九月十五日
 次郎法師[黒印・印文未詳]
進上 南渓和尚 侍者御中

→戦国遺文 今川氏編2050「井伊直虎置文」(浜松市北区引佐町井伊谷・竜潭寺文書)

一、当寺が領する田畠と山境のこと。南は下馬鳥居の古通、西は『かふらくり』田垣の河端、北は笠淵冨田庵の浦垣・坂口屋敷の垣、東は隠龍三郎左衛門尉源三の畠を限りとする。以前のように境界とすること

一、勝楽寺山は敷銭として永代で買い付けたので、双方の入会は処罰すること。同じく東光坊の屋敷も敷銭として永代で買い付けた。たとえ今後金銭を返弁したとしても、永代であるから、総意があってはなりません。同じく元寮大泉又五郎の3屋敷と横尾の畠、大工淵畠田が少し、門前の崎田が少し、大内の田、桧岡の田、敷銭として17貫500文、永代で買い付けています。
一、蔵屋敷は前々の由緒があり寄進されたものです。同じく与三郎屋敷1間、同じく矢作屋敷、これらは現在は仙首座寮の屋敷である。隠龍軒は道哲の祠堂として、屋敷1間・瓜作田1反は同じく安陰・即休両人の祠堂とします。瓜作田2反も同じく。得春庵屋敷1間は寮舎とすること。
一、白清院領は行輝の菩提処とします。西月が寄進したうえは、神宮・寺地・家・屋敷などは以前のとおり変更があってはならないこと。
一、円通寺二宮屋敷、南は道哲の卵搭、西は峰、北は井平方山、東は大道を境とする。北岡地の家は屋敷・田畠に相違があってはならないこと。
一、大藤寺黙宗がご在世の時に寮舎が決まったうえは、道鑑討死の後、雷庵の時分から大破していたので、改めて末永く寮舎とすること。
一、祠堂銭の買い付け、諸寮舎・未寺の祠堂の買い付け、同じく敷銭一作買いのこと。たとえあの地主の給恩が召し放たれたとしても、祠堂銭となったうえは、証文に沿って末永く相違があってはならないこと。
一、寺領の内、法律に違反したものは容疑を判断します。政道は旦那衆へ問い合わせ、家内の諸事は旦那から影響を受けてはならないこと。
 右の条々、信濃守の菩提所として建立するうえは、棟別・諸役の課税はあってはなりません。合わせて、全国で一斉に行なわれる徳政・私的な徳政のどちらも一切許容はありません。このことを守り、末永く子孫繁栄の祈祷に専念すること。あの孫でも別状があってはなりません。

鎌倉山内蔭山屋敷、御大途之御証文ニ自分之一札指添、被売渡筋目、紙面一ゝ見届上、無相違候、以上、

子 十一月十五日

 左馬助(花押)

肥田越中守殿

→戦国遺文 後北条氏編3389「松田直秀証状」(神奈川県立博物館所蔵帰源院文書)

天正16年に比定。

 鎌倉山内の蔭山屋敷は、御大途のご証文に私の書状を指し添えた。売り渡される条件は紙面を逐一見届けた上で相違はない。

鎌倉山内蔭山屋敷、大途之 御証文ニ自分之一札指添、被売渡筋目、紙面見届上、無異儀候、以上、

子 十一月十五日

 尾張守(花押)

肥田越中守殿

→戦国遺文 後北条氏編3388「松田憲秀証状」(雲頂庵文書)

天正16年に比定。

 鎌倉山内の蔭山屋敷は、大途のご証文に私の書状を指し添えた。売り渡される条件は紙面を見届けた上で異議はない。

「(包紙) 氏政公御隠居之時
氏直公江御直ニ御団渡被成時御自筆也」

(小切紙)天正八年庚辰八月十九日、氏直江直ニ相渡者也、仍如件、

天正八年八月十九日 截流斎

→神奈川県史 資料編3「北条氏政証状」(北条文書)

中根弥太郎殿ニ弐十貫文、大竹源六殿ニハ主の名田を城へ納候分進之候、相のこり七人ニ、百貫文進之候、少もふさた有ましく候、万一無為ニ罷成候共、三木へ返置候事ハ、八幡も照らん有ましく候、両人へ御まかせ候へく候、為後日如件、

天文十二 六月十四日

 阿部 大蔵(花押)

 酒与四 正家(花押)

中根弥太郎殿

大竹源六殿

→愛知県史 資料編10「酒井正家・阿部大蔵連署証状」(大竹文書)

 中根弥太郎殿に20貫文、大竹源六殿には、主の名田を城へ納める分を進呈します。残りの7人には100貫文を進呈します。少しでも処置を止めることはありません。万一和睦したとしても、三木へ返還することは、八幡神も照覧あれ、両人へお任せすることでしょう。後日のためこのようにします。

諏訪左(諏訪晴長)

一福女代申状 天文十六 二 五 茨木伊賀守女

右、対方々族秘計米・料足員数[目録在別紙、]事、或預状、或借状、宛所召仕者方へ好取候、然者任徳政御法、十分一進納之上者、本利共以可加催促之旨、被成下御下知者、忝可存者也、仍言上如件、

    天文十五年十二月 日

十石 かいて衆 四石五斗 久世衆 卅石 久我惣荘 弐石 白井石 五石 灰方衆 十石 上鳥羽衆 二石 今河殿 二石 筑前方 五石 するか殿 壱石 今里三郎左衛門 三石 なかしほ方

  以上七十四石五斗

三貫文 中井方 十貫文 茨木弥次郎方 十二貫文 田中女矢田方   白金屋与次郎 十貫文 するか殿 四貫文 すきう方

  以上四十四貫文

→静岡県史 資料編7「銭主賦引付」

山口平八死迹之下地之儀、不及巨細候へ共、如前々、無御相違可被引得候、於後々違乱煩之儀有間敷候之件、

天文拾九年 庚戌 五月十日

津坂源四郎 秀長(花押)

笠寺 東光坊

→愛知県史 資料編10「津坂秀長証状」(東光院文書)

 山口平八遺領の下地のこと。詳細は把握していないが、前々の通り、ご相違なく引きとられるように。後々の違反や争議があってはならない。

桑子殿御寺領御沽却之分、致走舞、悉請返寄進申候条、如元可為御寺領候、然者我々往生仕候者、於毎月当日、可預御廻向者也、仍為後日一筆如件、

大永六年 丙戌 十一月廿八日

九郎衛門(略押)

都筑小三郎 忠資(花押)

根石新四郎 忠次(花押)

→静岡県史 資料編7「都筑忠資等連署証状」(妙源寺文書)

 桑子殿の寺領で売却された分、奔走して、全てを買い戻して寄進いたしますので、元のように寺領として下さい。私は往生するべく毎月この日に御回向を預かりたく思います。後日のため一筆このように残します。