坪付(大内輝弘花押)
防刕山代之内生見郷
一所 百石足 佐波善太郎先知行
一々 百五十石足 桑原惣領源三郎跡
芸州佐東郡新山
一々 拾石足 山田新三郎跡、是者
高萩才千代御扶助之
但於子細御奉公有之
永禄十弐年六月廿四日
清水寺 尊恕(花押)
真光院
弘中弾正忠殿
[裏書]
付之前、被成 御分別、袖仁被居御判候、以御本意之上、可被相調之旨候、仍尊恕多年被守 御本意、当時至御行之砌、御労功無比類之条、為其賞、被対弘中一家、被成 御加恩候、弥御忠儀肝要之由、依仰裏書如件、
同日
弘中 弾正忠(花押)
松永 二郎左衛門尉(花押)
江木 治部少輔(花押)
→豊前市史資料編15「大内輝弘知行宛行坪付」
坪付け。周防国山代のうち生見郷。一所、100石宛て。佐波善太郎知行。一所、150石宛て。桑原惣領源三郎の跡。安芸国佐東郡新山。一所、10石宛て。山田新三郎の跡。これは高萩才千代のご扶助として。但し事情があればご奉公がある。
坪付け一覧。ご判断なさり、ご判を袖に据えられました。本意の達成をもって、調整なさるでしょう。よって尊恕は多年ご本意をお守りになって、この時に作戦をする際、ご苦労は比類がありません。その褒美として、弘中一家に対して、ご恩を加えられます。ますますのご忠義が肝要とのことです。よってこのように裏書をします。
証状
龍潭寺寄進状之事
一 当寺領田畠并山境之事、南者下馬鳥居古通、西者かふらくり田垣河端、北者笠淵冨田庵浦垣・坂口屋敷之垣、東者隠龍三郎左衛門尉源三畠を限、如前々可為境之事、
一 勝楽寺山為敷銭永買付、双方入相可為成敗之事、同東光坊屋敷々銭永代買付、縦向後本銭雖令返弁、永代之上者、不可有相違候、同元寮大泉又五郎、彼三屋敷并横尾之畠、大工淵畠田少、門前崎田少、大内之田、桧岡之田、為敷銭拾七貫五百文、永代可為買付之事
一 蔵屋敷前々有由緒、令寄進也、同与三郎屋敷一間、同矢はき屋敷、是ハ只今仙首座寮屋敷也、隠龍軒者道哲之為祠堂、屋敷一間、瓜作田一反、同安陰・即休両人為祠堂、瓜作田弐反、同得春庵屋敷一間、可為寮舎之事
一 白清院領、為行輝之菩提処、西月之寄進之上者、神宮寺地家者、屋敷等如前々不可有相違之事
一 円通寺二宮屋敷、南者道哲卵搭、西者峰、北者井平方山、東者大道、可為境也、北岡地家者、屋敷田畠不可有相違之事
一 大藤寺黙宗御在世之時、寮舎相定之上、道鑑討死之後、雷庵以時分大破之上、相改永可為寮舎之事
一 祠堂銭買付并諸寮舎・未寺祠堂買付、同敷銭一作買之事、縦彼地主給恩雖召放、為祠堂銭之上者、澄文次第永不可有相違之事
一 寺領之内、於非法之輩者、理非決断之上、政道担那候間可申付、家内諸職等之事者、為不入不可有旦那之綺之事
右条々、信濃守為菩提所建立之上者、不可有棟別諸役之沙汰、并天下一同徳政并私徳政一切不可有許容候、守此旨、永可被専子孫繁栄之懇祈者也、於彼孫不可有別条也、仍如件、
永禄八[乙丑]年 九月十五日
次郎法師[黒印・印文未詳]
進上 南渓和尚 侍者御中
→戦国遺文 今川氏編2050「井伊直虎置文」(浜松市北区引佐町井伊谷・竜潭寺文書)
一、当寺が領する田畠と山境のこと。南は下馬鳥居の古通、西は『かふらくり』田垣の河端、北は笠淵冨田庵の浦垣・坂口屋敷の垣、東は隠龍三郎左衛門尉源三の畠を限りとする。以前のように境界とすること
一、勝楽寺山は敷銭として永代で買い付けたので、双方の入会は処罰すること。同じく東光坊の屋敷も敷銭として永代で買い付けた。たとえ今後金銭を返弁したとしても、永代であるから、総意があってはなりません。同じく元寮大泉又五郎の3屋敷と横尾の畠、大工淵畠田が少し、門前の崎田が少し、大内の田、桧岡の田、敷銭として17貫500文、永代で買い付けています。
一、蔵屋敷は前々の由緒があり寄進されたものです。同じく与三郎屋敷1間、同じく矢作屋敷、これらは現在は仙首座寮の屋敷である。隠龍軒は道哲の祠堂として、屋敷1間・瓜作田1反は同じく安陰・即休両人の祠堂とします。瓜作田2反も同じく。得春庵屋敷1間は寮舎とすること。
一、白清院領は行輝の菩提処とします。西月が寄進したうえは、神宮・寺地・家・屋敷などは以前のとおり変更があってはならないこと。
一、円通寺二宮屋敷、南は道哲の卵搭、西は峰、北は井平方山、東は大道を境とする。北岡地の家は屋敷・田畠に相違があってはならないこと。
一、大藤寺黙宗がご在世の時に寮舎が決まったうえは、道鑑討死の後、雷庵の時分から大破していたので、改めて末永く寮舎とすること。
一、祠堂銭の買い付け、諸寮舎・未寺の祠堂の買い付け、同じく敷銭一作買いのこと。たとえあの地主の給恩が召し放たれたとしても、祠堂銭となったうえは、証文に沿って末永く相違があってはならないこと。
一、寺領の内、法律に違反したものは容疑を判断します。政道は旦那衆へ問い合わせ、家内の諸事は旦那から影響を受けてはならないこと。
右の条々、信濃守の菩提所として建立するうえは、棟別・諸役の課税はあってはなりません。合わせて、全国で一斉に行なわれる徳政・私的な徳政のどちらも一切許容はありません。このことを守り、末永く子孫繁栄の祈祷に専念すること。あの孫でも別状があってはなりません。
証状
鎌倉山内蔭山屋敷、御大途之御証文ニ自分之一札指添、被売渡筋目、紙面一ゝ見届上、無相違候、以上、
子 十一月十五日
左馬助(花押)
肥田越中守殿
→戦国遺文 後北条氏編3389「松田直秀証状」(神奈川県立博物館所蔵帰源院文書)
天正16年に比定。
鎌倉山内の蔭山屋敷は、御大途のご証文に私の書状を指し添えた。売り渡される条件は紙面を逐一見届けた上で相違はない。
証状
鎌倉山内蔭山屋敷、大途之 御証文ニ自分之一札指添、被売渡筋目、紙面見届上、無異儀候、以上、
子 十一月十五日
尾張守(花押)
肥田越中守殿
→戦国遺文 後北条氏編3388「松田憲秀証状」(雲頂庵文書)
天正16年に比定。
鎌倉山内の蔭山屋敷は、大途のご証文に私の書状を指し添えた。売り渡される条件は紙面を見届けた上で異議はない。
証状
中根弥太郎殿ニ弐十貫文、大竹源六殿ニハ主の名田を城へ納候分進之候、相のこり七人ニ、百貫文進之候、少もふさた有ましく候、万一無為ニ罷成候共、三木へ返置候事ハ、八幡も照らん有ましく候、両人へ御まかせ候へく候、為後日如件、
天文十二 六月十四日
阿部 大蔵(花押)
酒与四 正家(花押)
中根弥太郎殿
大竹源六殿
→愛知県史 資料編10「酒井正家・阿部大蔵連署証状」(大竹文書)
中根弥太郎殿に20貫文、大竹源六殿には、主の名田を城へ納める分を進呈します。残りの7人には100貫文を進呈します。少しでも処置を止めることはありません。万一和睦したとしても、三木へ返還することは、八幡神も照覧あれ、両人へお任せすることでしょう。後日のためこのようにします。
証状
山口平八死迹之下地之儀、不及巨細候へ共、如前々、無御相違可被引得候、於後々違乱煩之儀有間敷候之件、
天文拾九年 庚戌 五月十日
津坂源四郎 秀長(花押)
笠寺 東光坊
→愛知県史 資料編10「津坂秀長証状」(東光院文書)
山口平八遺領の下地のこと。詳細は把握していないが、前々の通り、ご相違なく引きとられるように。後々の違反や争議があってはならない。
証状
桑子殿御寺領御沽却之分、致走舞、悉請返寄進申候条、如元可為御寺領候、然者我々往生仕候者、於毎月当日、可預御廻向者也、仍為後日一筆如件、
大永六年 丙戌 十一月廿八日
九郎衛門(略押)
都筑小三郎 忠資(花押)
根石新四郎 忠次(花押)
→静岡県史 資料編7「都筑忠資等連署証状」(妙源寺文書)
桑子殿の寺領で売却された分、奔走して、全てを買い戻して寄進いたしますので、元のように寺領として下さい。私は往生するべく毎月この日に御回向を預かりたく思います。後日のため一筆このように残します。
証状