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津坂秀長、尾張国笠覆寺東光坊に、山口平八遺領の下地を保証する

山口平八死迹之下地之儀、不及巨細候へ共、如前々、無御相違可被引得候、於後々違乱煩之儀有間敷候之件、

天文拾九年 庚戌 五月十日

津坂源四郎 秀長(花押)

笠寺 東光坊

→愛知県史 資料編10「津坂秀長証状」(東光院文書)

 山口平八遺領の下地のこと。詳細は把握していないが、前々の通り、ご相違なく引きとられるように。後々の違反や争議があってはならない。

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