山口平八死迹之下地之儀、不及巨細候へ共、如前々、無御相違可被引得候、於後々違乱煩之儀有間敷候之件、
天文拾九年 庚戌 五月十日
津坂源四郎 秀長(花押)
笠寺 東光坊
→愛知県史 資料編10「津坂秀長証状」(東光院文書)
山口平八遺領の下地のこと。詳細は把握していないが、前々の通り、ご相違なく引きとられるように。後々の違反や争議があってはならない。
山口平八死迹之下地之儀、不及巨細候へ共、如前々、無御相違可被引得候、於後々違乱煩之儀有間敷候之件、
天文拾九年 庚戌 五月十日
津坂源四郎 秀長(花押)
笠寺 東光坊
→愛知県史 資料編10「津坂秀長証状」(東光院文書)
山口平八遺領の下地のこと。詳細は把握していないが、前々の通り、ご相違なく引きとられるように。後々の違反や争議があってはならない。