桑子殿御寺領御沽却之分、致走舞、悉請返寄進申候条、如元可為御寺領候、然者我々往生仕候者、於毎月当日、可預御廻向者也、仍為後日一筆如件、

大永六年 丙戌 十一月廿八日

九郎衛門(略押)

都筑小三郎 忠資(花押)

根石新四郎 忠次(花押)

→静岡県史 資料編7「都筑忠資等連署証状」(妙源寺文書)

 桑子殿の寺領で売却された分、奔走して、全てを買い戻して寄進いたしますので、元のように寺領として下さい。私は往生するべく毎月この日に御回向を預かりたく思います。後日のため一筆このように残します。

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