織田達勝、尾張国大須郷における徳政実施を毛利掃部助ならびに一揆中に命じる

今度中嶋郡大須郷、就徳政之義、号永代、土貢・下地之事、不限年数召返、可為相計候、縦雖在免許之状、前後共ニ令棄破、可申付候、若違犯之輩在之者、速可処厳科者也、仍状如件、 天文九 十月廿日 達勝 毛利掃部助殿 一揆中 →愛知 織田達勝、尾張国大須郷における徳政実施を毛利掃部助ならびに一揆中に命じる

松平広忠、三河国満性寺ならびに龍海院の寺領を安堵する

「菅生 万勝寺 床下 松三 広忠」 御寺領之儀、道甫時不相替、不可有別儀者也、恐々謹言、 天文九 三月五日 広忠(花押) →愛知県史 資料編10「松平広忠書状」(満性寺文書)  お寺の領地のこと、松平道甫の時と替わらず、 松平広忠、三河国満性寺ならびに龍海院の寺領を安堵する

青山余三左衛門尉、尾張国妙興寺と所領について争う

木全小三郎方へ之御折紙、巨細拝見申候、仍我等致知行候一木散在を御押候由承候、去年之儀ハ嶋一郡を我等ニくれ候へ、替之地を渡候はんよし、三郎申候間、致同心事候、自余之所を被押置候、不及覚悟候、此上無躰を被懸仰候ハゝ、我等も寺 青山余三左衛門尉、尾張国妙興寺と所領について争う

松平信忠の娘しんさう、たいよに三河国下仁木の田地を寄進する

きしん申候したち、下仁木ふるかわふんはなけのた二たん、三郎殿に申、たうほの御ためにきしん申候、かのしたにおき候て、永代きしん申候間、申事あるましく候、そのためニ一ふてまいらせ候、 しんさう(黒印) 御つかいちん一郎殿 て 松平信忠の娘しんさう、たいよに三河国下仁木の田地を寄進する

しんさう、浄海坊に、浅井藤七郎からの案件に関して指示を出す

 返々われゝゝいさゝかもふさた申候ましく候、いかさまふとのほり候て、よろつ申うけ候へく候、くわしくハけいそうへかたりまいらせ候、 文給候、ことに御ちや給候、めてたくゆ■ゐ入まいらせ候、 一 あさいとう七郎やまの申事のよし しんさう、浄海坊に、浅井藤七郎からの案件に関して指示を出す