木全小三郎方へ之御折紙、巨細拝見申候、仍我等致知行候一木散在を御押候由承候、去年之儀ハ嶋一郡を我等ニくれ候へ、替之地を渡候はんよし、三郎申候間、致同心事候、自余之所を被押置候、不及覚悟候、此上無躰を被懸仰候ハゝ、我等も寺領お押可申候哉、何時も可被仰子細候者、此方へなり共御上候て、可被相果候、重而之致仰事有間敷候、恐々謹言、

青山余三左衛門尉

八月十一日

妙興寺納所

 御返報

→愛知県史 資料編10「青山余三左衛門尉書状」(妙興寺文書)

天文2年に比定。

 木全小三郎へ送られた折紙、詳しく拝見しました。さて、私が知行する一木散在を不法占拠とご指摘されているようですが、去る年に嶋一郡を私は拝領しました際、代替地を渡すと三郎が言ってきましたので、同意したのです。いかなる地所も占拠した覚えはありません。この上にご無理を申されるのでしたら、私は寺の領地を占拠したことになってしまうのでしょうか。いつでも詳細をお知らせ下さい。こちらにお越しいただいて、重ねて苦情を寄せることのないように決着をつけましょう。

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