判物

織田信長、生駒家長に、諸荷物馬の尾張国中の往来を認める

諸荷物馬壱疋、国中往還之事、於末代違乱有間敷者也、仍如件、 永禄参申 九月日 (織田信長花押) 生駒八右衛門とのへ →愛知県史 資料編11「織田信長判物」(生駒文書)  荷物用の馬1疋、国内の通行に関して認めること、末代 織田信長、生駒家長に、諸荷物馬の尾張国中の往来を認める

北条氏康、梁大蔵丞に地所を与え更なる活躍を期待する

今度肝要之砌、無二ニ走廻候、喜悦候、於江戸筋一所可遣候、爰元取静、郷名可相定候、猶相稼候者、可為祝着候、仍如件、 永禄三年 十一月十二日 氏康(花押) 梁大蔵丞殿 →戦国遺文 後北条氏編「北条氏康判物」(早稲田大学所蔵文 北条氏康、梁大蔵丞に地所を与え更なる活躍を期待する

千葉胤富、北条氏政の召集を受け軍の編成を命じる

来調儀火急に付て、氏政より之使、一昨日夜に入来りつき候、様躰者、明後日十九小田原を可被打出分ニ候、市川之船橋をハ、高城請取、はやゝ最中かけ候、如此之上、少も無油断支度専一候、日限之事者、両日まへに、可被仰出候、其故者、氏 千葉胤富、北条氏政の召集を受け軍の編成を命じる