(今川氏真花押)
分国中門前勧進之事
右、任先判形之旨、発起次第可被勧之由、領掌不可有相違者也、仍如件、
永禄元年 戊午
十月十七日
熊野新宮
庵主
→静岡県史資料編7 「今川氏真判物」(梅本文書)
分国中の門前での勧進について。右は前の判形に従って、発起してこれを勧めるとのことを承認し相違ないように。
(今川氏真花押)
分国中門前勧進之事
右、任先判形之旨、発起次第可被勧之由、領掌不可有相違者也、仍如件、
永禄元年 戊午
十月十七日
熊野新宮
庵主
→静岡県史資料編7 「今川氏真判物」(梅本文書)
分国中の門前での勧進について。右は前の判形に従って、発起してこれを勧めるとのことを承認し相違ないように。