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今川氏真、紀伊国熊野新宮に分国中の門前勧進を認める

(今川氏真花押)

分国中門前勧進之事

右、任先判形之旨、発起次第可被勧之由、領掌不可有相違者也、仍如件、

永禄元年 戊午

十月十七日

熊野新宮

  庵主

→静岡県史資料編7 「今川氏真判物」(梅本文書)

 分国中の門前での勧進について。右は前の判形に従って、発起してこれを勧めるとのことを承認し相違ないように。

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