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織田信長、笠寺の権益を保証する

笠寺別当職備後守任判形之旨、御知行分参銭・開帳、寺山、寺中御計之上者、雖誰々申掠候、不可有相違者也、仍如件、

天文拾九

十二月廿三日

信長(花押)

座主

 床下

→織田信長文書の研究(上) 「織田信長判物」(尾張密蔵院文書)

 笠寺の別当職は備後守の判形のとおりである。知行分の参銭開帳、寺の山と寺領を取り図った上は、掠め取るような申請があったとしても、相違はない。

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