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北条氏康、大藤氏の代替わりを承認

金谷斎一跡之事、嫡子筋無之ニ付而、雖為末子、彼一跡申付候、第一ニ一戦方之儀、昼夜共ニ心懸、於武具等、可相耆事、第二ニ者、寄子・被官可然者を聚、人を可改撰事、第三ニ者、邪之儀非分無之様ニ、触口以下可申付事、

右三ケ条、致無沙汰人衆等、然ゝ與無之ニ付而者、何時も一跡之事可召放者也、仍後日状如件、

天文廿一年 壬子

十二月吉日

氏康(花押)

大藤與七殿

→神奈川県史「北条氏康判物」(大藤文書)

 金谷斎の跡取りについて。嫡子の系譜がないことから、末子ではあるが跡取りを申し付けます。第一に、戦備を整えて昼夜常に心がけて下さい。武具も用意すること。第二に、寄子・被官を集めて人材を改めること。第三に、不公平や無理難題のないように徴兵や指令を行なうこと。右の三箇条について、特別な理由もなく人衆に無沙汰をするならば、跡取りのことはいつでも召し放ちます。後日のためこのように申し付けます。

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