於足立郡望地一所可進置候、今度於玉縄、尽粉骨、可抽忠信事肝要候、仍状如件、
辛酉
三月三日
氏康(花押)
大平清九郎殿
→戦国遺文 後北条氏編「北条氏康判物」(大平文書)
1561(永禄4)年に比定。
足立郡で望む地所を一箇所進呈します。この度玉縄にて粉骨を尽くし忠信にぬきんでることが肝要です。
於足立郡望地一所可進置候、今度於玉縄、尽粉骨、可抽忠信事肝要候、仍状如件、
辛酉
三月三日
氏康(花押)
大平清九郎殿
→戦国遺文 後北条氏編「北条氏康判物」(大平文書)
1561(永禄4)年に比定。
足立郡で望む地所を一箇所進呈します。この度玉縄にて粉骨を尽くし忠信にぬきんでることが肝要です。