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北条氏康、大平清九郎に地所を与え奮戦を期待する

於足立郡望地一所可進置候、今度於玉縄、尽粉骨、可抽忠信事肝要候、仍状如件、

辛酉

三月三日

氏康(花押)

大平清九郎殿

→戦国遺文 後北条氏編「北条氏康判物」(大平文書)

1561(永禄4)年に比定。

 足立郡で望む地所を一箇所進呈します。この度玉縄にて粉骨を尽くし忠信にぬきんでることが肝要です。

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