書状写

朝比奈泰能、牧野保成が長沢城を明け渡すことを感謝する

長沢城、三河被属御本意候間之儀、駿遠之人数一円ニ可被渡置之由申付而、御書申調進之候、誠々御神妙之至、不及是非候、雪斎其国事候条、諸事御談合尤候、猶期来音候、恐々謹言、 九月十六日 朝比奈左京亮 泰能 判 牧野田三郎殿   朝比奈泰能、牧野保成が長沢城を明け渡すことを感謝する

飯尾乗連・太原崇孚、牧野保成に長沢城接収を確認する

今度以忠信之儀、被出身血、無二可有御奉公之由御申、誠御勲功之至候、仍長沢之事、国一途之間者、駿遠御人数在城可被仰付由、是又別而御入魂御申、御祝着候、於静謐之上者、如先日御約諾可被渡置候、若又彼地始終御所望之儀候ハゝ、改替 飯尾乗連・太原崇孚、牧野保成に長沢城接収を確認する

三浦氏員、牧野保成に、長沢両人が保成の知行を宛行われた件を上訴すると連絡

就鵜津山縁辺之儀、八大夫方被差越候、因茲鵜津山江被成御奉書候、然者年内御祝言目出此事候、何様重御吉事可申入候、次長沢両人就御判形頂戴様躰承候、御状之趣、朝丹へ我等存分申、今日十四 御屋形被成御湯治候、被仰越候段者涯分可申 三浦氏員、牧野保成に、長沢両人が保成の知行を宛行われた件を上訴すると連絡

太原崇孚、牧野保成に、長沢両人が保成の知行を宛行なわれた件は不法であると連絡

御同名八大夫殿御越候、委細承候、仍山田源助御判形給、御知行之内より万疋可請取之由被申候哉、愚僧事、就善得寺造営、昨日迄河原ニ候へハ、今朝承驚入候、殊山源五六日以前河原へ被越候間、其時ハ以別事対談候、此訴訟之事、愚僧ニ一言 太原崇孚、牧野保成に、長沢両人が保成の知行を宛行なわれた件は不法であると連絡

葛山氏元、長沢両人が牧野保成の知行を宛行なわれた件が解決すると予想

先日預御状候、祝着至候、御書中趣具承届候、長沢両人従屋形判形被出置候段、蒙仰候、就其来春早々有御参府、様躰可有御申候由尤候、理非之段者可為明鏡候間、屋形ニも紛有間敷候条、可御心安候、涯分我等も存分可申候、朝丹御奏者成候間 葛山氏元、長沢両人が牧野保成の知行を宛行なわれた件が解決すると予想

武田信虎、某寺六寮に挨拶を返し12月7日に駿府へ行くと告げる

従信州奥へ御移候由承、内々御床敷奉存候処、御使僧并御芳札苟以畏入候、特更種々贈被下候、是亦祝着令存候、如何様来春以使者万端可申伸候、来七日駿府へ罷越候、取乱之条、早々覃御報候、非無沙汰候、委曲令付与彼御使僧口上之由、可得 武田信虎、某寺六寮に挨拶を返し12月7日に駿府へ行くと告げる