就鵜津山縁辺之儀、八大夫方被差越候、因茲鵜津山江被成御奉書候、然者年内御祝言目出此事候、何様重御吉事可申入候、次長沢両人就御判形頂戴様躰承候、御状之趣、朝丹へ我等存分申、今日十四 御屋形被成御湯治候、被仰越候段者涯分可申候由候、乍去当年者無余日之間、来春一途可有之候、公事之儀者、互是非不可有私候、猶八大夫方委細可被申候条、不能詳候、恐々謹言、

十二月十四日

三浦 氏員 判

牧野出羽守殿

→静岡県史 資料編7「三浦氏員書状写」(松平奥平家古文書写)

1550(天文19)年に比定。

 鵜津山への縁談のこと。八大夫方より連絡があり、それにより鵜津山へ御奉書ができました。年内の祝言はおめでたいことです。どのような吉事を重ねて申し入れましょう。次に長沢両人について、御判形を頂戴した様子は承りました。書状の内容は朝比奈親徳に私が考えを伝え、今日14日は御屋形が湯治ですから、仰せになったことは可能な限り伝えたとのことです。ではありますが、今年も残り少なくなっていますので、年明け一気に行ないましょう。裁判のこと、互いの是非に私見はないでしょう。さらに八大夫が詳しく申すでしょうから詳しくは書きません。

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