今度以忠信之儀、被出身血、無二可有御奉公之由御申、誠御勲功之至候、仍長沢之事、国一途之間者、駿遠御人数在城可被仰付由、是又別而御入魂御申、御祝着候、於静謐之上者、如先日御約諾可被渡置候、若又彼地始終御所望之儀候ハゝ、改替可被仰付候、不可有別儀候、就中松平三助・山田源助両人之事者、以前以御扱如此成来候、其時被仰合之儀候、可有御同陣候、是又不可有御違背候、心得申候、恐々謹言、

九月十九日

乗連 判

崇字 判

牧野田三郎殿

   御宿所

→愛知県史 資料編10「太原崇孚・飯尾乗連連署書状写」(松平奥平家古文書写)

1550(天文19)年に比定。

 この度の忠信について、自ら出血されて無二の奉公をされたとのことを申し上げました。本当に勲功の至りです。長沢の事。国の大事に際して、駿河・遠江国の軍勢が在城を申し付けられたそうで、これもまた特別に親しく申され、ご祝着です。平時になったなら、先日の約束のように渡されることでしょう。もしあの地を永く所望されるようであれば、替わりの地を仰せつけになるでしょう。異存のないように。とりわけ松平三助・山田源助のことは、以前に調停をもってこのような状況になりました。その時に合流を仰せられたので、ご同陣するように。これもまた、背くことがあってはなりません。心得て下さい。

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