証文をなくすということ

検証a03で、沓掛城で証文を失った案件を取り上げたが、その他のものと比較を行なって、それがどの程度異例だったのかを考えてみたい。

彼地一円為不入免許之旨先印判雖有之、去年五月十九日合戦之砌、於沓掛令失却之旨申候条、任其儀如先規所令免除也

あの土地一円を不入として免除する旨、先の印判にあるとはいえ、去年5月19日の合戦時に、沓掛にて紛失した旨を申告しているので、その件は先の文書の通りとして、土地は免除とする。

雖帯天沢寺殿判形、去庚申年於沓掛令失却之由之条、重所成判形也

天沢寺殿の判形、去る庚申年に沓掛において紛失したそうなので、さらに判形を発行する。

 上記が沓掛での証書紛失時の文言である。

雖有先判、令失却之上、重及判形了、若至于後々年、彼失却之判形出之、就有譲状之由申掠輩者、遂糾明可加成敗者也、仍如件
代々証文近日逢盗賊失却云々、縦従他之手雖出之、不可有許容
親ニて候者買徳仕候文書ハ、先年午歳大乱ニ失申候間、此文書可為支証者也、已後ニ従何方違乱之儀候共、此儀者一段申合候て売申候間、此道者ハ其例ニ不可成候也

 いずれもが、紛失・盗難によって失われた先行文書が出てきた場合の対応(後出文書優先)を記載している。

 これと沓掛紛失の件を比較すると、紛失文書の再登場を今川氏は懸念していないのが異なっている。沓掛でなくなった文書が二度と現われることがないと、今川氏は明確に認識していた。かなり確度の強い推測だが、今川氏が給人の文書を沓掛城に集積し、開城時に責任者が焼却を見届けたのではないだろうか。

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