永代売渡申御道者事

 合壱所、在所尾張国鳴海・丹下・同両家方・寺島方一円大高花井名字中一円

右之道者者、親ニて候者代々従山崎殿買徳仕候て、我等迄知行無相違者也、雖然依有急用直銭限参拾五貫文ニ、小田屋宗兵衛殿方へ永代売渡申処実正明白也、親ニて候者買徳仕候文書ハ、先年午歳大乱ニ失申候間、此文書可為支証者也、已後ニ従何方違乱之儀候共、此儀者一段申合候て売申候間、此道者ハ其例ニ不可成候也、殊道者在所同名字我等知行分一円ニ別ニ日記調渡申候、如此永代可有知行候也、仍為後日売券状如件、

文亀三年 癸亥 六月八日

売主 村松蔵大夫五郎  国次(花押)

    口入 藤ゑもん 清重(花押)

→愛知県史 資料編10「村松国次売券」(経済文書)

 永代売り渡す道者のこと。
 合わせて1箇所。場所は尾張国鳴海・丹下、同じく両家方と寺島方一円、大高花井名字の一円。
 右の道者は、親が代々山崎殿から買い取ったもので、私まで知行としていることは相違ありません。とはいえ急用があり現金35貫文をもって、小田屋宗兵衛殿方へ永代で売り渡すことは真実で明白なことです。親が買い取ったという書類は、先の午歳(1498(明応7)年)の大乱で紛失しましたので、この文書を証文をもって証拠とします。以後どこであれ違乱があったとしても、この件はきちんと合意して売却したものですから、この道者は違乱の条件が適用されるものではありません。特に道者の居住地と名字、私の知行分一円に別途日記を用意してお渡しします。このように永代で知行があるものとします。後日のため売券をこのように決めます。

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