三河国渥美郡七根内小嶋村一ケ所、并綱次・高信両人仁宛行知行、遠州小池村之内五拾貫文之事、付 於彼両郷陣夫弐人之事、

右、彼小嶋村之事者、為切符弐拾貫文之改替、所被宛行也、然者去辛亥年増分令出来、都合五拾貫文令所務之云々、縦収務以下雖為過上、年来抽軍忠之条、一円為知行被宛行之旨、先判形為明鏡之間永不可有相違、次棟別諸役之事、如前々免許之、兼又彼浦船之事、櫓手役等雖為惣国次、注進之時者、不論夜中令奉公之、不准自余条之条、彼地一円為不入免許之旨先印判雖有之、去年五月十九日合戦之砌、於沓掛令失却之旨申候条、任其儀如先規所令免除也、守此旨弥可抽軍功之状如件、

永禄四辛酉年

閏三月十日

氏真

大村弥右兵衛殿

→静岡県史(御家中諸士先祖書)

 三河国渥美郡七根のうち小嶋村、並びに綱次と高信の2人に宛行なわれた知行、遠江国小池村のうち50貫文について(2村に付属する陣夫2人分も含む)。
 小嶋村については、切符20貫文と代替して宛行なうものである。1551(天文20)年に増分が計上されているので、都合50貫文を徴税させているという。たとえ収税額以下が過上であっても、年来軍功にぬきんでているので、一円の知行をなし宛行なわれるとの旨、先の判形が明確であるので、末永く相違ないように。
 次に棟別・諸役について、前々のようにこれを免許とする。兼ねて又、あの浦船のこと、櫓手役などは領国全てに賦課されているものではあるが、報告業務がある際は夜中であっても奉公させており、他と比べられないのであの地一円を不入免許の旨、先の印判があるとはいえ、去る年5月19日の合戦の際、沓掛で紛失したとの申告があった。それを受けて先の決めた地所の免除を行なうものである。いよいよ軍功を抜きんでたものにするように。

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