入海神社奉造立御神殿壱宇 檀那衆伍貫文

水野十郎左衛門信近

天文十三年甲辰十二月

二貫文 仙千代

五十疋 ■■■■

伍十疋 源次郎

壱貫文 御亀様

同    水野甚十郎妙家

三十疋 水野甚十郎

二十匹 同母儀

三貫七百文 水野長次

五十疋 上様御付女房

百文  不明

百文  不明

百文  石浜宗右衛門

百文  久米彦八

禰宜 久米彦八

願人 重野源十郎

→織田信長の系譜「延喜式内社入海神社の由緒」(東浦雑記)

「胎内腹部」

奉 造化御影像之事

 右、彼施主古郷豆州之住呂、名字朝倉

 息女北条九郎之御前 御子ニハ

北条佐衛門大夫綱成、同形部少輔綱房、同息女松田尾州之御内也、爰以至衰老、中比発菩提心、為逆菩提、奉彫刻木像也、

「胎内背部」

并奉寄進拾ニ貫文日牌銭、

法名

養勝院殿華江忠大姉

相州小坂郡鎌倉名越

   安養院住持第十六代高蓮社山誉大和尚

    仏所上総法眼

    使者大河法名善信 謹言

             敬白

于時天文拾八年 己酉 九月十八日

→鎌倉市史「朝倉氏像銘」(大長寺文書)

急度申候、仍去年者早々御下共候、然者貴所去年被御申請候御判形、又者先御判形も申掠られ候か、左様之段丹波方被申越候間、牛窪へ御越候而、其御断被仰候而肝要ニ存候、若無御出候而者、重而被申様候ヘハ、貴所御ため如何ニと存候間、早々御出肝要ニ存候、急候間、早々申候、恐々謹言、

朝八

 元徳(花押)

三月廿七日

小嶋源一郎殿

     参

→静岡県史 資料編7「朝比奈元徳書状」(小嶋好平氏所蔵文書)

年次不明。

 急ぎ申し上げます。去年は早々に決裁を下されました。ということでそちらが去年お申し請けになった判形、又は先の判形も申し掠められてしまったのでしょうか。このようなことを丹波守へご連絡されたとのことで、牛久保へお越しいただき、その事情を仰せになるのが肝要だと思います。お出でがないのに重ねて言い立てるようなことがあれば、そちらのためにはならないと存じます。ですから早々にお出でいただくことが肝要と思います。お急ぎのようなので、取り急ぎ申し上げます。

遠州本意之上、於彼国五百貫文之地可進置候、然者井伊與有御談合、早ゝ御行簡要候、巨細使者可申候、恐々謹言、

三月廿九日

北条 氏綱判

奥平九七郎殿

      御宿所

→戦国遺文 今川氏編「北条氏綱書状写」(東京大学総合図書館所蔵松平奥平家古文書写)

1537(天文6)年に比定。

 遠江国で本意を遂げたら、あの国で500貫文の土地を与えます。井伊と相談して、早々に行動することが肝要です。詳しくは使者が申し上げるでしょう。

去十三日、信玄至于府中、不虞乱入、味方失利間、不之〓(繞+台)力、至于懸川之地立馬、先年其国申談候処、甲州横合故、大途伐組模様ニ候、前ゝ之筋目与云、御入魂候者、可為本望候、然者相州追而被仰談所希候、定而氏康父子可被申届候之条、不能具候、何様以使僧可申届候、恐々謹言
十二月廿五日
上総介氏真(花押)
上椙弾正少弼殿

→戦国遺文 今川氏編2218「今川氏真書状写」(別本歴代古案十四)

1568(永禄11)年に比定。

 さる13日に武田晴信が駿府に来て、恐れもなく乱入しました。味方は利を失って力及ばず、掛川の地に馬を立てました。先年あなたの国とご相談していたところ、武田氏の横合いで『大途伐組』という状況になりました。以前からの筋目から、親しくしていただければ本望です。北条氏も追ってご相談を打診します。氏康父子がご連絡することは詳しくは申せません。諸々は使いの僧から申し届けます。

就沓屋之大方死■■御書中候、則御陣下へ進上申候、将又先日之以後、御陣之模様、珍説無之候条、不申入候、重而御左右候者、自是可令申候、其境目珍敷子細候者、御注進尤候、恐々謹言、

三月廿九日

 四郎 勝頼(花押)

栗原伊豆殿

→戦国遺文 武田氏編「武田勝頼書状」(塩山市・恵林寺文書)

 沓屋大方の訃報について、すぐに陣中へ提出しました。その一方で先日以来陣地の様子でおかしな点はなかったので報告していません。重ねて周囲の状況をこちらから連絡させます。そちらの境目で妙な点があれば詳細をご報告されるのがもっともです。

急度捧愚書候、仍明智・櫛原之属御存分由目出度奉存候、右意趣以使者申上処、安点良表江国中衆出勢与相見候、当陣間近候之条、用心等無油断儘、先以飛却言上候、其表之御備具披露御報可畏入候、恐惶謹言、

二月十日

木曾義昌

甲府御陣所

       参  人々御中

→戦国遺文 武田氏編「木曾義昌書状写」(山梨県立図書館所蔵・若尾資料「古文書雑集」五)

 取り急ぎご連絡します。明智と串原の制圧を達成されたとのこと。おめでとうございます。右の旨、使者をもって申し上げたところ、阿寺方面へ国中衆が出撃したのを見ました。この陣地の近くですから、用心して油断しないまま、まずは飛脚によって申し上げます。そちら方面の防備について詳しくお知らせいただき、恐れ入ります。

(竜朱印)高札

甲・信両国之軍勢、於飛州不可乱妨狼藉、若背此制止者、可行厳科者也、仍如件、

永禄七年甲子

六月十五日

→戦国遺文 武田氏編「武田家高札」(長野市・大林寺文書)

甲斐・信濃両国の軍勢は、飛騨国において乱暴狼藉をしてはならない。もしこの制止に背く者があれば、厳しく刑に処すものとする。

(包紙うわ書)

「綸旨 弘治四・正・十一信州両寺事」

信州伊那郡文永・安養両寺事、

後花園院御宇、依御尊敬異于他、被定置理性院末寺訖、彼流或加太元修法役者、或為真言瀉瓶門弟、奉祈宝祚長久、国家栄平之処、今般既及退転之由、所被驚天聴也、早返付本寺、云勤行云法流、再興之儀被成下知者、尤可為神妙旨、天気所候也、執達如件、

正月十一日

右中弁輔房

武田大膳大夫殿

→戦国遺文 武田氏編「正親町天皇綸旨写」(飯田市・文永寺文書)

後花園院の御宇、ご尊敬によって他と異なり、理性院の末寺まで定め置かれている。あの流儀は、あるいは太元修法役者を加え、あるいは真言の瀉瓶門弟となし、宝祚の長久と国家栄平をご祈願されているものだ。現在は既に退去しているということで、天皇に報告したところ驚かれている。早く本寺に返却し、勤行や法流の再興を指示させるように。最優先で行なうよう天皇の意向である。

如来意先年者申通候処、此比兎角無音、本意之外候、仍今度当郡令一変候、定可被存大慶候、於自今以後者、其近所節々可申談候条、同意可為肝要候趣、従長坂筑後守所可申越候、恐々謹言、

九月一日

晴信(花押)

天野安芸守殿

→戦国遺文 武田氏編「武田晴信書状」(東京大学史料編纂所所蔵・天野文書)

1554(天文23)年に比定。

 おっしゃるように、先年は連絡をとっていましたが、この頃はご無沙汰していました。本意ではありません。この度この郡に一大政変があり、さぞお喜びのことと思います。そちらの近所は隅々まで連絡を取り合いましょう。同意が肝要となるでしょう。長坂筑後守の在所より申し越します。