如来意先年者申通候処、此比兎角無音、本意之外候、仍今度当郡令一変候、定可被存大慶候、於自今以後者、其近所節々可申談候条、同意可為肝要候趣、従長坂筑後守所可申越候、恐々謹言、

九月一日

晴信(花押)

天野安芸守殿

→戦国遺文 武田氏編「武田晴信書状」(東京大学史料編纂所所蔵・天野文書)

1554(天文23)年に比定。

 おっしゃるように、先年は連絡をとっていましたが、この頃はご無沙汰していました。本意ではありません。この度この郡に一大政変があり、さぞお喜びのことと思います。そちらの近所は隅々まで連絡を取り合いましょう。同意が肝要となるでしょう。長坂筑後守の在所より申し越します。

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