史材

長井秀元、水野十郎左衛門に侵攻した織田軍を撃破したと告げる

先度以後可申通覚悟候処、尾州当国執相ニ付而、通路依不合期、無其義候、御理瓦礫軒・安心迄申入候、参着候哉、仍一昨日辰刻、次郎・朝倉太郎左衛門・尾州織田衆上下具足数二万五六千、惣手一同至城下手遣仕候、此雖無人候、罷出及一戦、 長井秀元、水野十郎左衛門に侵攻した織田軍を撃破したと告げる

今川義元、中間藤次郎に、駿河国清水湊に繋留する新船一艘の諸役を免除する

清水湊爾繋置新船壱艘之事 右、今度逐訴訟之条、清水湊・沼津・内浦・吉原・小河・石津湊・懸塚、此他分国中所々、如何様之荷物俵物以下相積雖令商買、於彼舟之儀者、帆役・湊役并出入之役、櫓手立使共免除畢、縦自余免許之判形相破、至 今川義元、中間藤次郎に、駿河国清水湊に繋留する新船一艘の諸役を免除する

織田信長、大森平衛門尉に当所と守山間の自由通行を保障する

智多郡并篠島商人当所守山往反事、国質・郷質・所質并前々喧嘩、或如何様之雖有宿意之儀、不可違乱候、然者不可致敵味方者也、仍状如件、 天文廿壱 信長(花押) 大森平右衛門尉殿 →愛知県史 資料編10「織田信長判物写」(古今消 織田信長、大森平衛門尉に当所と守山間の自由通行を保障する

足利義輝、今川上総介と北条左京大夫、武田大膳大夫入道に停戦依頼

一就当国与岡崎鉾楯之儀、関東之通路不合期之条、不可然候、閣是非早速令和睦者、可為至妙候、委細三条大納言并文次軒可演説候、猶信孝可申候、穴賢 正月廿日 足利義輝花押 今川上総介殿  あなたの国と岡崎が戦闘状態にある件ですが 足利義輝、今川上総介と北条左京大夫、武田大膳大夫入道に停戦依頼