高村

井伊直政、某に、所領の維持が困難であることを告げる

就貴所乃御身上之儀、自岡田新八郎殿被仰越候、其郡之儀者、未何方へも不相定候間、先其地ニ有之、御世上見合尤ニ候、何方よりも六ケ敷申候由、早ゝ御注進所仰候、御国竝之儀候間、内ゝ御他国仕度候御心懸候て尤ニ候、御荷物已下、少障り 井伊直政、某に、所領の維持が困難であることを告げる

井伊直政、小幡信定の陸奥遠征を労い上野国で助力することを約す

別て炎天時分御辛労無申計候、次黒田官兵様へ心得て可有、於小田原之万ゝ御取籠付て委細不申遂候、此返御心得所仰候、 内ゝ御床敷存幸便之間一筆令申候、其已来者遠路故給音問所存外候、小田原御立之時分者御暇乞不申候、奥へ御供之由、 井伊直政、小幡信定の陸奥遠征を労い上野国で助力することを約す

酒井忠次、岡部三郎兵衛に、朝比奈又蔵と三浦十左衛門尉を今川氏真に取り成すよう依頼

尚以、余人御扶持被成候も同前之儀候間、彼両人被召出候様ニ御取合頼入存候、殊前々御証拠をも両人ニ被下候由候間、左様之儀も御取成尤候、 其地へ御陣被替之由、於府中ニ承候、仍朝比奈又蔵・三浦十左衛門尉罷退候而、如前々被召返候様 酒井忠次、岡部三郎兵衛に、朝比奈又蔵と三浦十左衛門尉を今川氏真に取り成すよう依頼

跡部尾張守、岡部丹後守に、籠城中に使者となった匂坂・暮松の2名へ知行を与えるよう指示

定 今度籠城中、匂坂甚大夫・暮松三右衛門尉、従其地為飛脚節々往還、神妙被思召候、依之彼両人、於駿州三拾貫文并遠州相良之内三拾貫文所、被充行畢、致配当弥励戦功候、可被申付之由、被 仰出者也、仍如件、 天正九年[辛巳] 正月 跡部尾張守、岡部丹後守に、籠城中に使者となった匂坂・暮松の2名へ知行を与えるよう指示