定
今度籠城中、匂坂甚大夫・暮松三右衛門尉、従其地為飛脚節々往還、神妙被思召候、依之彼両人、於駿州三拾貫文并遠州相良之内三拾貫文所、被充行畢、致配当弥励戦功候、可被申付之由、被 仰出者也、仍如件、
天正九年[辛巳] 正月十七日[竜朱印]
跡部尾張守 奉之
岡部丹後守殿
→戦国遺文 今川氏編2612「武田家朱印状」(土佐孕石文書)
定め書き。この度籠城中に匂坂甚大夫・暮松三右衛門尉がその地より折に触れて往復し、神妙であるとの思し召しです。これにより、あの両人に駿河国で30貫文と遠江国相良の内で30貫文の知行を与えられました。配当してますます戦功を挙げるよう申し付けよとのこと、仰せになっています。