今度籠城之内、其方ニ随遂之貴賤、此間不可有相違之条、弥加悃切可為同心之旨、被仰出者也、仍而如件、
永禄十三年正月五日
土屋右衛門尉奉之
岡部次郎右衛門殿
→戦国遺文 今川氏編2437「武田家朱印状写」(国立国会図書館所蔵落合保執筆岸和田藩志稿)
この度籠城したうちで、あなたに従ってこれを遂げ、貴賎のこの間で相違があってはなりませんので、いよいよ懇切にして同心を行なうようにする旨、仰せ出されているものです。
今度籠城之内、其方ニ随遂之貴賤、此間不可有相違之条、弥加悃切可為同心之旨、被仰出者也、仍而如件、
永禄十三年正月五日
土屋右衛門尉奉之
岡部次郎右衛門殿
→戦国遺文 今川氏編2437「武田家朱印状写」(国立国会図書館所蔵落合保執筆岸和田藩志稿)
この度籠城したうちで、あなたに従ってこれを遂げ、貴賎のこの間で相違があってはなりませんので、いよいよ懇切にして同心を行なうようにする旨、仰せ出されているものです。