定
今度長篠籠城之砌、励無類之戦功、頸一被討捕条、神妙被思食候、殊去月於井伊谷、別而忠信之由御悦喜候、然而三州御本意之上、於西三河之内、必須相当之地一所可被宛行之趣、被仰出者也、仍如件、
元亀四[発酉] 十一月廿三日
山県三郎兵衛尉 奉之
伊藤忠右衛門殿
→戦国遺文 武田氏編2220「武田家朱印状写」(山梨県誌本「機山公展出陳古文書写」)
定め。この度長篠の籠城の際、無類の戦功に励み、首級1つ討ち取りましたので、神妙だとの思し召しです。特に去る月井伊谷において、格別の忠信をされたとのことでご喜悦です。ということで三河国でご本意を遂げた上は、西三河のうち適切なる地を必ず1箇所宛て行なわれるだろうとの趣旨、仰せ出されました。