岡本知行吉岡郷、於自今以後、如何様ニもはやすへし、為其[無?]虎之印判、かり染にも剪候者、可為曲事、押而剪者有之者、可申上者也、依如件、

天正四年[丙子]七月三日

 海保奉之

岡本越前守殿

→小田原市史 史料編1225「北条家虎朱印状写」(安得虎子十)

 岡本が知行する吉岡郷では今より以後、どのようにしてでも植林するように。虎の印判がなければ、かりそめにも伐採することは違反とするだろう。無理に伐採する者があれば報告するように。

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