[朱印]定

一 九八郎子仙千代休息之時者、道絞娘同親類質物三人以上四人可置之、雖然仙千代牛久保江帰城之時者、親類質物弐人宛にて可為番替事

一 日近之近辺償、可為力量次第事

一 長九郎子長菊可拘置之事

右条々、所令領掌、仍如件、

永禄四年 六月十一日

奥平監物殿

→戦国遺文 今川氏編1704「今川氏真朱印状写」(東京大学総合図書館所蔵松平奥平家古文書写)

一、九八郎の子である仙千代が休息する時は、道絞の娘か親類から人質3人以上4人を置くように。とはいえ仙千代が牛久保ヘ帰城の時は、親類の人質2人で番替すべきこと。一、日近の近辺での補償は実力次第になすべきこと。一、長九郎の子である長菊は確保しておくこと。右の条項了解させていただきました。

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