後北条氏、小八幡小代官百姓中に鯛を進上させる
たい三枚早ゝ相調、明日持来、南条代・大草代ニ可渡之、無沙汰付者、可為曲事旨、 被仰出者也、仍如件、 酉 三月卅日[虎朱印] 南条 奉之 小やわた 小代官 百姓中 →小田原市史 史料編 中世2 小田原北条1「北条家朱印 …
たい三枚早ゝ相調、明日持来、南条代・大草代ニ可渡之、無沙汰付者、可為曲事旨、 被仰出者也、仍如件、 酉 三月卅日[虎朱印] 南条 奉之 小やわた 小代官 百姓中 →小田原市史 史料編 中世2 小田原北条1「北条家朱印 …
人足四十人指越候、役所きへ一向ぬるゝゝ馬もかけよせ、各来申候、度ゝ雖被仰出無沙汰ニ致候、為其一揆ニ普請道具を召寄、可為致由被仰付処、畢竟奉行人無沙汰故候、瓦つゝき堀切もわつか二間内之由申候、既役所儀をか様ニ致無沙汰候、曲 …
[印文「義元」I型] 遠江国万石之内六郎左衛門屋敷、先年信州衆相動時、彼屋敷足懸之間、従前々屋敷之内棟別免許云々、然者五間分停止諸役畢、自然之時者、相当之奉公可致之旨、可被申付者也、仍如件、 天文十三[甲辰] 二月十九日 …
[印分「如律令」] 当手軍勢甲乙人乱暴狼藉之事、堅令停止之訖、若於違犯之輩、可処厳科者也、仍如件、 天文十五[丙午] 六月十五日 長興寺 龍門寺 伝法寺 →「今川義元朱印状」(田原市大久保・長興寺文書) 当方の軍勢・ …
返ゝ、かのじりやう、いろゝゝわか身申うけ候て、正かくいんをとりたてつけをき申候うえハ、そゑきをはしめ、代ゝじやうじうよりのいろゐ、ゆめゝあるましく候、六郎殿御しやうかうの事と申、正かくいんの事ハなにとなりとも、御しをき …
にら山御城ふしんの人足、滝山へあたり候哉、諸人そんしのことく、彼地ニハちりさくにて、百姓の一人もなく候、此まへゝゝもさやうのしさい御申につゐて、滝山より人足いてす候まゝ、なをゝゝ■■ひも、こなたにて御ことわり御申候まゝ、 …
神山宿伝馬之儀付而、去未年以来、散在之者与伝馬屋敷相拘之者、依有申事今度遂裁許上、先年苅屋・笠寺出陣之時、如相定彼役屋敷拘来七間之者半分、散在之者半分充、打合可勤之、府中・小田原其外近辺所用之儀茂、如年来可相勤、於向後有 …
(印文「義元」) 今度伊豆江透山伏被預置之条、駿・遠両国山伏申付、無怠慢番等之事、逐次第可勤之、若於無沙汰之輩者、可加下知者也、仍如件、 天文十一 壬寅 九月四日 大内 安察使房 →静岡県史 資料編7「今川義元朱印状」( …
(印文「義元」) 遠州棚草紅林次郎左衛門・同名右京亮、数年過分令未進之間、雖遂催促、不許容之間、以公方人令催促之処、一向未進無之由企訴訟之条、遂裁断之上、令致年来之勘定処、両人前七拾貫余之未進明鏡也、然上者両人構虚言企訴 …
(竜朱印) 従駿河合力衆荷物之事、任今川殿印判、当陣中伝馬可出、若至于無沙汰之族者、可加成敗者也、 天文十八年 八月一日 ふつせき あしかわ かけはし →戦国遺文 武田氏編「武田家朱印状」(内閣文庫所蔵「諸州古文書 …