[印分「如律令」]
当手軍勢甲乙人乱暴狼藉之事、堅令停止之訖、若於違犯之輩、可処厳科者也、仍如件、
天文十五[丙午]
六月十五日
長興寺
龍門寺
伝法寺
→「今川義元朱印状」(田原市大久保・長興寺文書)
当方の軍勢・軍属が暴行することは、堅く停止している。もし違反する輩は厳しく罰するであろう。
[印分「如律令」]
当手軍勢甲乙人乱暴狼藉之事、堅令停止之訖、若於違犯之輩、可処厳科者也、仍如件、
天文十五[丙午]
六月十五日
長興寺
龍門寺
伝法寺
→「今川義元朱印状」(田原市大久保・長興寺文書)
当方の軍勢・軍属が暴行することは、堅く停止している。もし違反する輩は厳しく罰するであろう。