たい三枚早ゝ相調、明日持来、南条代・大草代ニ可渡之、無沙汰付者、可為曲事旨、 被仰出者也、仍如件、

酉 三月卅日[虎朱印]

南条 奉之

小やわた

 小代官

 百姓中

→小田原市史 史料編 中世2 小田原北条1「北条家朱印状」(箱根町教育委員会所蔵藤曲文書)

大草康盛の活動時期より1561(永禄4)年と比定。

 鯛3枚を早々に調達して、明日持参し、南条・大草の代官に渡すように。無沙汰については違法とする旨、仰せになっている。

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