徳川家康、崇福寺に保護命令を出す
禁制 三州碧海郡中島町 廬菴寺崇福寺境内 一 伐採山林竹木之事 一 陣取・放火事 一 殺生之事 一 諸役免除之事 一 可下馬之事 右之条々、於違犯之族者、可処厳科者也、 永禄三年 庚申 六月三日 元康(御判) → 愛知県 … 徳川家康、崇福寺に保護命令を出す
禁制 三州碧海郡中島町 廬菴寺崇福寺境内 一 伐採山林竹木之事 一 陣取・放火事 一 殺生之事 一 諸役免除之事 一 可下馬之事 右之条々、於違犯之族者、可処厳科者也、 永禄三年 庚申 六月三日 元康(御判) → 愛知県 … 徳川家康、崇福寺に保護命令を出す
遠江国山名郡石野小野田村之事 右、今度福島彦次郎構逆心、各親類・同心以下令同意処、存代々奉公之忠信、最前馳参之条、甚以粉骨之至也、因茲当知行如前々不可有相違、併遠江国中紺掻役事、除近年朝比奈左京亮所務分宛行畢、但、於有闕 … 今川氏真、本間兵衛五郎が福島氏反乱を鎮圧した功を賞す
去十九日、於尾州口不慮之御仕合、無是非次第候、然者左衛門佐殿、無比類御動、被思食御感候、就其被成御書候、此上之儀、御城之段、御油断有間敷候。尚以左衛門佐御事、日下者不聞得候、今度之儀者、眞是非無申事候。爰元之儀、涯分無油 … 三浦内匠助、松井山城守に戦後の対処を指示する
於当国滑革弐拾五枚・薫皮弐拾五枚之事 右、来年可買分、如相定員数、只今為急用之条、無非分様可申付者也、仍如件、 永禄弐年 八月八日 大井掃部丞殿 →静岡県史 資料編7 「今川家朱印状」(七条文書) 当国における、なめし … 今川氏、大井掃部丞に皮材料を緊急徴収する
『今川勢発向』今川の人数当国へうち越、志摩とらむとて舟と もうかへけるおり、人の御もとより歌たもふ返し二首 伊勢のうみやよる人も波の神風にふきかへされて舟そたよふ いせのうみに身をししつめんするかなる富士の高根となけゝき … 年代和歌抄に歌われた今川軍敗戦
近年仮殿当職執行 一高宮 自今川殿造進、永正十八年十二月遷宮、大永改元事 一土宮 自京都、丙戌年六月セんくう、 一月読宮 今川殿ヨリ天文六十月三日遷宮、 内宮別宮仮殿、同前、 一風宮 甲斐武田殿ヨリ天文 … 伊勢神宮の遷宮実績表
就今度三州錯乱、為各雖令逆心、不准自余、於牛窪抽奉公、殊城米令取替、并塩硝鉛百斤城下入置之由、朝比奈摂津守言上、神妙也、然而去年吉田雑説之時分、天慮方へ依令内通、彼城于今堅固之儀、是又忠節也、因茲一所於何方茂、見合可宛行 … 今川氏真、岩瀬雅楽介の三河錯乱時の忠誠を褒める
預御札候、厥以来者遠路故不申通候、仍不慮之仕合義元討死無是非次第、不可過候推察候、拙者儀者最前鉄鉋ニ当不相其仕場候、雖然至于只今存命失面目候、就中当屋形可有御音信之旨候、拙夫于今三州在陣之儀候条、帰国之上令披露、久遠寺江 … 朝比奈丹波守、安房国妙本寺に現状報告を行なう
当知行分之事 一所 鎌田原 一所 庄安西之内芝 一 弐拾七石九斗 一 拾九石余 一 四拾俵 一 定夫 以上 右者、五月十九日於尾州天沢寺殿御討死之刻、父輝以無比類令討死段甚以忠節之至也、因茲任先判形之旨、当知行分 … 今川氏真、平野鍋松の相続を保証する
今度不慮之儀出来、無是非候、然者当城之儀、堅固申付之由喜悦候、軈而可出馬候、猶三浦内匠助可申候、謹言 五月廿五日 氏真(花押) 天野安芸守殿 →豊明市史「今川氏真書状」(天野文書) この度思いがけない事態が発生しました … 今川氏真、天野安芸守に不慮の事態を告げ城の防御を固めることを命じる