禁制

三州碧海郡中島町

廬菴寺崇福寺境内

一 伐採山林竹木之事

一 陣取・放火事

一 殺生之事

一 諸役免除之事

一 可下馬之事

右之条々、於違犯之族者、可処厳科者也、

永禄三年 庚申 六月三日

元康(御判)

→ 愛知県史 資料編11 「松平元康禁制写(木札)」(岡崎市崇福寺文書)

 三河国碧海郡中島町、崇福寺境内にて。山林の竹や木を切ること、陣地にしたり放火したりすること、殺生を行なうこと、様々な役目を免除すること、馬から下りること。これらに違反したものは、厳しく罰することとする。

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