禁制
三州碧海郡中島町
廬菴寺崇福寺境内
一 伐採山林竹木之事
一 陣取・放火事
一 殺生之事
一 諸役免除之事
一 可下馬之事
右之条々、於違犯之族者、可処厳科者也、
永禄三年 庚申 六月三日
元康(御判)
→ 愛知県史 資料編11 「松平元康禁制写(木札)」(岡崎市崇福寺文書)
三河国碧海郡中島町、崇福寺境内にて。山林の竹や木を切ること、陣地にしたり放火したりすること、殺生を行なうこと、様々な役目を免除すること、馬から下りること。これらに違反したものは、厳しく罰することとする。