於当国滑革弐拾五枚・薫皮弐拾五枚之事
右、来年可買分、如相定員数、只今為急用之条、無非分様可申付者也、仍如件、
永禄弐年
八月八日
大井掃部丞殿
→静岡県史 資料編7 「今川家朱印状」(七条文書)
当国における、なめし革二十五枚と燻し皮二十五枚について。右のことは、来年購入分であるが、規定された数量を徴収する。現在急用であるので、異義なきよう申し付ける。
於当国滑革弐拾五枚・薫皮弐拾五枚之事
右、来年可買分、如相定員数、只今為急用之条、無非分様可申付者也、仍如件、
永禄弐年
八月八日
大井掃部丞殿
→静岡県史 資料編7 「今川家朱印状」(七条文書)
当国における、なめし革二十五枚と燻し皮二十五枚について。右のことは、来年購入分であるが、規定された数量を徴収する。現在急用であるので、異義なきよう申し付ける。