於当国滑革弐拾五枚・薫皮弐拾五枚之事

右、来年可買分、如相定員数、只今為急用之条、無非分様可申付者也、仍如件、

永禄弐年

八月八日

大井掃部丞殿

→静岡県史 資料編7 「今川家朱印状」(七条文書)

 当国における、なめし革二十五枚と燻し皮二十五枚について。右のことは、来年購入分であるが、規定された数量を徴収する。現在急用であるので、異義なきよう申し付ける。

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