遠江国山名郡石野小野田村之事

右、今度福島彦次郎構逆心、各親類・同心以下令同意処、存代々奉公之忠信、最前馳参之条、甚以粉骨之至也、因茲当知行如前々不可有相違、併遠江国中紺掻役事、除近年朝比奈左京亮所務分宛行畢、但、於有闕所者、可令扶助、何任先判之旨永領掌訖、守此旨弥可抽忠節之条如件、

永禄三 庚申

八月三日

氏真 判

本間兵衛五郎殿

→静岡県史 資料編7「今川氏真判物写」(本間佐渡守季道家文書)

 今度福島彦次郎が反逆を企て、親類や部下が皆同意していたところ、代々奉公の忠心から馳せ参じて活躍をした。そのため、ここに本領を安堵する。併せて、遠江国の紺掻役のこと、近年朝比奈左京亮が得た所務は除外する。但し、空いた領地があれば給付する。いずれにしても先例に則って執行する。この旨を守っていよいよ勤務に励むように。

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4 comments untill now

  1. 教えてください。
    「伴櫁役」は伝馬役を誤記したということなのですか?

  2.  コメントありがとうございます。『伴樒役』については、静岡県史の校註のまま解釈していました。何故この註がついたかは記録していません。「伴」と「伝」の誤記・誤写はあり得なくないと思いますが、「馬」と「樒」は崩し字でも全く異なる形態なので、私自身も何故これが伝馬になるか判らずにおります。手が空きましたら諸本を調べ直してみたいと思います。
     また、当該史料は引用元などの表記も略されておりますので、静岡県史を調べる際に補記します。
     引き続き不明な点がありましたら書き込み宜しくお願いします。

  3. 回答ありがとうございました。
    よくわかりません。

  4.  説明不足でした。『伴樒役』については、静岡県史を改めて参照したところ『紺掻役』と記述されておりました。私の誤記です。混乱を招いたことをお詫びして解釈のエントリーと併せて原文を変更しました。ただ、『伴樒役』はどうもどこかで閲覧した記憶がありますので、引き続き留意して史料に当たります。
     『紺掻役』の所務ということになると、藍染業の徴税を行なった中間利益という意味合いになるかと思います。

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